不動産取引には、専門用語がたくさん出てきます。ちょっとした調べ物とかでも、読み方が特殊だったりして、問い合わせの時にどう読んでいいのか困ることもあります。
契約時は判らないことはきちんと聞く必要があります。こちらに記載していない用語で判らない言葉がありましたら、お気軽に担当者にお尋ねください。
不動産の売買契約では、当事者の一方が債務(しなければならないこと)を履行(実行)しない場合には、債務の履行を確保するために、その債務を履行しない当事者が他方の当事者に対して、一定額の金銭を支払わなければならないと定めることがあります。このような金銭を「違約金」と呼んでいます。
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